マイナンバー(個人番号)のお知らせ方法が「個人番号通知書」に変わります
マイナンバー(個人番号)のお知らせ方法が、令和2年5月25日から「個人番号通知書」に変わります。
個人番号通知書については、こちらをご覧ください。
通知カード・個人番号通知書・マイナンバーカードの比較表【リンク】
出生された方や国外から転入された方で、新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方にマイナンバー(個人番号)をお知らせするために「個人番号通知書」が送られます。
既に通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は送られません。
よくあるご質問については、こちらをご覧ください。
今後は、新たに通知カードが発行されることはありませんが、既に通知カードをお持ちの方については、引き続き、ご自身のマイナンバー(個人番号)の確認などに使用できます。
通知カードについては、こちらをご覧ください。
なお、通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
詳細については、こちらをご覧ください。
通知カードの廃止についてはこちら[外部リンク(総務省)]
よくあるご質問については、こちらをご覧ください。
通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です
マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続は、令和2年5月25日に廃止されますが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。)
詳細については、こちらをご覧ください。
■(出所)マイナンバーカード総合サイト