各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しています。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。3月25日より受付開始になります。

①休業された方向け(緊急小口資金)

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。

■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※ 従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大。
■貸付上限額
・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
・その他の場合、10万円以内
※ 従来の10万円以内とする取扱を拡大。

■据置期間
1年以内
※ 従来の2月以内とする取扱を拡大。
■償還期限
2年以内
※ 従来の12月以内とする取扱を拡大。
■貸付利子・保証人
無利子・不要
■申込先
市区町村社会福祉協議会

②失業された方等向け(総合支援資金)※ ※総合支援資金のうち、生活支援費

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。

■対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※ 従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大。
■貸付上限額
・(二人以上)月20万円以内
・(単身) 月15万円以内
貸付期間:原則3月以内

■据置期間
1年以内
※ 従来の6月以内とする取扱を拡大。
■償還期限
10年以内
■貸付利子・保証人
無利子・不要
※ 従来、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%とする取扱を緩和。
■申込先
市区町村社会福祉協議会

注 原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。

■新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ 一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

https://www.mhlw.go.jp/content/000609959.pdf

 

また、個人向け緊急小口資金等の特例の拡大、公共料金の支払の猶予等、国税・社会保険料の納付の猶予等、地方税の徴収の猶予等についても緊急措置案が出され、各方面へ措置、要請がされる予定です。詳細は下記サイトをご参照ください。

■生活不安に対応するための緊急措置(案)令和2年3月18日 新型コロナウイルス感染症対策本部

http://www.kantei.go.jp/jp/content/000061172.pdf