特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給されることになりました。
令和2年度の雇用実績を踏まえ、申請は令和3年度からとなります(令和2年度に事業を廃止等した場合は、事業を廃止した日から45日以内に申請してください。)。
詳細につきましては下記サイトをご覧ください。

 

■特例給付金制度のご案内 -高齢・障害・求職者雇用支援機構

http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/tokureikyuufu.html

■週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主の皆様への給付金のご案内 -厚生労働省

http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/q2k4vk000002sf8g-att/q2k4vk000002sh50.pdf