政府は、12日、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議を開催し、「出入国管理及び難民認定法 及び 法務省設置法 の一部を改正する法律案の骨子」を公表し、検討に入った。
新たな外国人材受入れのための在留資格を創設するとして、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設 を主な内容としている。
※特定技能1号:不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。家族の帯同は基本的に認めない。通算で5年を上限。
※特定技能2号:同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
詳細は下記サイトをご参照ください。
■出入国管理及び難民認定法 及び 法務省設置法 の一部を改正する法律案の骨子について
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai2/siryou1.pdf
■新たな外国人材の受入れに関する在留資格「特定技能」の創設について
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai2/siryou2.pdf
■外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議 首相官邸HP
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai2/gijisidai.html