本年に入り、国家戦略特区諮問会議へ「給与のデジタルマネーでの受け取り」を可能とする規制緩和要望が続けてでている。
労基法では給与は現金で支払う原則があるが、最近、給与振り込み口座を開設できない外国人労働者対策や消費刺激策としても注目されている。東京都が提案している「ペイロールカード」、ドレミングホールディングスが提案している「プリベイトカードへの賃金支払い」などが例。GMOインターネットグループでは、ビットコインで一部の給与を支払える制度を行っている。
厚労省は、即時的な換金性があるか、 確実な賃金保全がなされるか、労働者の手数料負担はあるか、資金移動業者の個別状況に左右されることなく担保されるのか等の課題も踏まえながら検討が必要としている。
詳細は下記サイトをご参照ください。

■第35回国家戦略特区諮問会議 提出資料「携帯電話の電子財布に賃金をデジタルで支払いを可能とする規制緩和」 
ドレミングホールディングス
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai35/haihu2.pdf

■GMOインターネットグループ 給与の一部をビットコインで受け取れる制度を導入
https://www.gmo.jp/news/article/5872/

■内閣府 国家戦略特区HP ※平成30年5月29日 ペイロールカードについて
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/h30/hearing_s.html
■プリぺイドカード給与振込サービス 平成29年12月8日特区WGヒア配布資料
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/h30/shouchou/20180529_shiryou_s_1_3.pdf
■ペイロール・カード口座に賃金支払を可能とする規制の緩和 平成29年12月8日特区WGヒア配布資料
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/h30/shouchou/20180529_shiryou_s_1_4.pdf
■ペイロールカードについて
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/h30/shouchou/20180529_shiryou_s_1_2.pdf