2月1日、令和4年改正 「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。

改正の趣旨としては、

■新型コロナウイルス感染症による雇用への影響等に対応し、雇用の安定と就業の促進を図るため、失業等給付に係る暫定措置の継続等、求人メディア等のマッチング機能の質の向上、地域のニーズに対応した職業訓練の推進等の措置を講ずる。
■ 併せて、雇用保険財政の現状を踏まえ、激変緩和のための暫定的な雇用保険料率を定めるとともに、雇用情勢や雇用保険財政に応じた機動的な国庫負担の仕組みの導入、雇用保険臨時特例法による国庫負担の特例の暫定措置の継続等の措置を講ずる。

とされています。

 

改正の主な内容として、

①雇用保険料率においては、

現在、一般業種*の場合9/100が4月に(9.5/1000)、10月に(13.5/1000)の2段階での引き上げが予定されています。

*例示は一般業種の場合です。

 

②給付面では、

■雇止め離職者、雇用情勢の悪い地域の求職者への基本手当の給付日数の拡充措置の延長(R3年度まで⇒R6年度まで)
■ 長期的キャリア形成に資する講座(専門実践教育訓練)を受講する45歳未満の離職者に対する訓練期間中の失業給付相当額の支援(教育訓練支援給付金)の延長(R3年度まで⇒R6年度まで)
■ コロナの影響による離職者の基本手当の給付日数拡充措置の対象期間の設定(緊急事態宣言ごとに緊急事態措置解除から1年経過後まで)
雇用保険に一定期間加入後に離職して起業する者が廃業した場合に基本手当を受給しやすくする仕組みの新設
■ 失業給付の受給者が求職者支援制度に基づく訓練を受ける場合を給付日数の拡充・通所手当等の対象とする

が予定されています。

 

詳細は下記サイトよりご参照ください。

 

(出所)雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/000890713.pdf

第208回国会(令和4年常会)提出法律案 雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和4年2月1日提出)

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/208.html