厚生労働省は10月30日、ハローワーク等で求人を不受理にできる求人者の範囲等を定める改正職業安定法の政省令案等を労政審職業安定分科会労働力需給制度部会に示した。現行の新卒者向け求人限定から、一般求人まで拡大される。公布は平成29年3月31日にされており、公布から3年以内に施行とされていた。施行予定は平成32年(2020年)年3月30日。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

■職業紹介における求人の不受理

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000375981.pdf

■改正後の職業安定法第5条の5に基づく求人の不受理について

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000375984.pdf

■第275回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189551_00002.html