育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行に伴う職業安定法施行令の改正について

1.制度の概要
○ 職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)第5条の5において、職業紹介事業者等に対し、求人の全件受理の義務を課しているところ、求職者の就業継続に重大な影響を及ぼす求人を未然に排除するため、同条第1項第3号において、一定の労働関係法令に違反する求人者からの求人については受理しないことができることとしている。

○ 違反した場合に求人不受理にできる対象条項は職業安定法施行令(昭和 28 年政令第 242 号)、対象となるケースは職業安定法施行規則(昭和 22 年労働省令第 12 号)で規定している。
<求人不受理の対象となる主な場合>
・労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
・最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)
⇒過去1年間に2回以上、同一条項違反で是正指導を受けた場合:是正後6か月経過まで不受理
送検・公表された場合:送検後1年経過まで不受理

・職業安定法
・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47 年法律第 113 号)
・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76
号。以下「育介法」という。)
⇒法違反の是正を求める勧告等に従わずに公表された場合:是正後6か月経過まで不受理

 

2.改正内容
○ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第 58 号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、育介法に以下の規定が新設されることから、職業安定法施行令において、これらの規定に違反し、是正を求める勧告に従わずに公表された場合についても求人不受理とすることができる対象に追加する。

【資料1-1 別紙1】                                         ① 妊娠又は出産等についての申出をしたことを理由とした不利益取扱いの禁止(改正育介法第21 条第2項)

【資料1-1 別紙2】
② 出生時育児休業申出に関する事業主の雇用管理上の義務(改正育介法第9条の3第1項)
③ 出生時育児休業申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いの禁止(改正育介法第 10 条)

 

3.施行期日等
公布日:①令和3年9月下旬(予定)、②③令和4年1月(予定)
施行日:①令和4年4月1日、②③令和4年 10 月1日

 

(資料)

 

(出所)第167回労働政策審議会職業安定分科会資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00008.html