新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例) -厚生労働省資料より

※ この対応ルール(例)は、職場に新型コロナウイルスの陽性者や濃厚接触者が発生した場合の対応に当たって参考となるよう、企業の取組事例を取りまとめたものです。職場の実態に応じて、ご活用ください。
※ 職場の対応ルールを定めた場合には、事業場の掲示板等に掲示するとともに、メールや社内のイントラネット等の複数の媒体で労働者に周知願います。

 

1 労働者が陽性者等であると判明した場合の事業者(社内担当者)への報告に関すること

(1)PCR検査等を実施することが決定した段階で、速やかに所属長に報告する。また、検査の結果が判明した際には、その結果を速やかに所属長に報告する(結果が陰性であった場合も含む)。
(2)報告を受けた所属長は、事業場の人事担当部門(新型コロナウイルス対策本部や対応窓口が設置されている場合には当該部門)に報告する。
(3)健康情報の取扱いは、必要最小限の関係者に限るものとする。
※ 健康情報取扱規程を定めている場合には、その取扱に準じて健康情報の取扱を行う関係者を定めることとする。

2 労働者が陽性者等であると判明した場合の保健所との連携に関すること

労働者が陽性者等であると判明した場合には、濃厚接触者の自宅待機などの保健所の指示に従うとともに、保健所による積極的疫学調査が実施される場合に備え、事業場ごとに保健所との窓口となる担当者を決めておく。また、陽性者等の勤務状況や在籍する部署の座席表、フロアの見取り図を準備しておく。

3 職場の消毒等が必要になった場合の対応に関すること

職場の消毒等については、保健所等より指示がある場合にはその指示に従い、特段の指示が無い場合には、以下の方法によって実施する。

(1)消毒を行う箇所
① 陽性者等の執務室
パソコン、タブレット、電話、FAX、コピー機などの電子機器、陽性者等の椅子や机、キャビネット、ドアノブ、照明スイッチ、床面や壁など陽性者等が接触したと考えられる箇所
② 食堂、ロッカールーム、トイレなどの共有スペース
食堂の椅子やテーブル、会議室の椅子やテーブル、ロッカールームのドアノブや照明スイッチ、階段の手すり、トイレの便座など陽性者等が接触したと考えられる箇所

(2)使用する消毒液及び使用方法
陽性者等の周囲の高頻度接触部位などは、消毒用アルコール又は 0.05%の次亜塩素酸ナトリウムによる清拭で高頻度接触面や物品等を消毒する。陽性者由来の液体(痰、血液、排泄物など)が付着した箇所の消毒については、消毒用エタノールや 0.05~0.5%次亜塩素酸ナトリウムで清拭又は 30 分間浸漬する。

(3)消毒時に使用する保護具
清掃、消毒を行う者は、手袋、マスク、ゴーグル等の眼を防護するものなどの保護具を着用する。清拭には使い捨てのペーパータオルなどを用いる。
また、手袋は滅菌したものでなくても差し支えないが、頑丈で水を通さない材質のものを用いる。

(4)消毒後の手指の衛生
消毒の実施後は、手袋を外した後に流水・石鹸による手洗い、手指消毒用アルコール等による手指の衛生を必ず行う。

 

(出所)職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について ※参考資料4をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000698986.pdf