12月14日、第12回全世代型社会保障検討会議が開催され、全世代型社会保障改革の方針(案)が公表されました。

そこでは、不妊治療への保険適用等や後期高齢者の自己負担割合の在り方、そして男性の育児休業の取得促進についても記載されています。

下記に方針(案)より男性育休の内容について抜粋し掲載させて頂きます。

 

3.男性の育児休業の取得促進
男性の育児参加を進めるため、今年度から男性国家公務員には1か月以上の育児休業の取得を求めているが、民間企業でも男性の育児休業の取得を促進する。
具体的には、出生直後の休業の取得を促進する新たな枠組みを導入するとともに、本人又は配偶者の妊娠・出産の申出をした個別の労働者に対する休業制度の周知の措置や、研修・相談窓口の設置等の職場環境の整備等について、事業主に義務付けること、男性の育児休業取得率の公表を促進することを検討し、労働政策審議会において結論を取りまとめ、令和3年(2021年)の通常国会に必要な法案の提出を図る。

 

一部報道によりますと、令和4年(2022年)4月からの施行を目指すとされています。

今後の進捗にご注意ください。

詳細は下記サイトよりご参照ください。

 

■全世代型社会保障改革の方針(案)-令和2年12月14日

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/dai12/siryou1.pdf

(出所)全世代型社会保障検討会議(第12回)配布資料

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/dai12/siryou.html