令和3年3月1日から障碍者雇用率が0.1%引き上げられ、民間企業では2.2%から2.3%になります。

 

今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。

◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。

 

どうぞご注意ください。また対応が必要な場合はお早目にご検討ください。

詳細リーフレットも公表されていますので、下記ご参照ください。

 

■令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります(リーフレット)

https://www.mhlw.go.jp/content/000683158.pdf