厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金における労使協定方式において必要となる、「令和3年度に適用される同種の業務に従事する一般の労働者の賃金(一般賃金)の額等」について、従来6~7月頃に示していましたが、その発表を延期することを公表しました。

下記に厚生労働省のコメントを掲載致します。

 

○ 次年度に適用を予定される一般賃金の額等につきましては、前年又は前年度の統計調査等を活用し、毎年6~7月にお示しすることとし、その旨をパンフレット等で周知しているところです。
※ 例えば、令和2年度に適用される一般賃金の額は、令和元年7月8日に、平成 30 年(度)の統計調査等を活用して示した。

○ しかしながら、現時点では、新型コロナウイルス感染症による雇用・経済への影響の先行き等が明らかではないため、できるだけぎりぎりまで見てお示しすることが必要と考えております。

○ 派遣元事業主の労使協定の締結・見直しには一定の期間を要するものであり、令和3年度に向けた派遣元事業主と派遣先との契約交渉は本年末頃から開始されるものであると考えております。
当省としては、これらの状況を踏まえ、秋を目途として、新型コロナウイルス感染症の雇用・経済への影響等を踏まえた、一般賃金の額等をお示しすることを予定しております。
関係各位の御理解を賜れれば幸いです。

 

(出所)令和3年度に適用される同種の業務に従事する一般の労働者の賃金(一般賃金)の額等について(令和2年7月 29 日)  -厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000653019.pdf