公益通報者保護法の一部を改正する法律案が6月8日、参議院本会議で成立しました。2022年6月までに施行される見通しです。

従業員300人超の会社では内部通報の窓口を義務付けられる等、改正がありますので、詳細は下記サイトよりご参照ください。

公益通報者保護法の一部を改正する法律案(閣法第四一号)(衆議院送付)要旨

本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、公益通報者及び通報対象事実の範囲の拡大
1 公益通報者の範囲に、労働者であった者、派遣労働者であった者及び役員を追加する。
2 通報対象事実の範囲に、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として別表に掲げるものに規定する過料の理由とされている事実を追加する。

二、公益通報者の保護の強化
1 権限を有する行政機関等に対する通報の保護要件について、公益通報者の氏名等を記載した書面を提出する場合を追加する。また、被害の拡大の防止等に必要と認められる者に対する通報の保護要件について、個人の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合等を追加する。
2 事業者は、公益通報をした公益通報者に対して、損害賠償を請求することができない。

三、事業者がとるべき措置等
1 事業者は、公益通報対応業務に従事する者を定めなければならないほか、公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。
2 常時使用する労働者の数が三百人以下の事業者については、1は努力義務とする。
3 1の公益通報対応業務の従事者又は従事者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない。
4 権限を有する行政機関は、公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。
5 内閣総理大臣は、1に関し必要があると認めるときは、事業者に対して、助言、指導、勧告等をすることができるほか、勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
6 3の規定に違反して3に規定する事項を漏らした者は、三十万円以下の罰金に処する。

四、この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
なお、本法律案は、衆議院において、附則の検討規定に、検討対象として、公益通報をしたことを理由とする公益通報者に対する不利益な取扱いの「裁判手続における請求の取扱い」を明記する修正が行われた。

 

■参議院 議案情報 公益通報者保護法の一部を改正する法律案 第201回国会

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/meisai/m201080201041.htm

■法律案

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010412010.pdf

■法律案概要

https://www.caa.go.jp/law/bills/pdf/consumer_system_cms101_200306_01.pdf

■法律案要綱

https://www.caa.go.jp/law/bills/pdf/consumer_system_cms101_200306_02.pdf

■消費者庁 国会提出法案 第201回国会(常会)提出法案 公益通報者保護法の一部を改正する法律案

https://www.caa.go.jp/law/bills/