厚生労働省は2月20日、医師の働き方改革に関する検討会を開き、上限規制の特例として設ける「一定の期間集中的に技能向上のために診療を必要とする医師向けの水準(C水準)」を年1,860時間とする案を示した。あわせて追加的健康確保措置の実施も義務づける考え。

また、「診療従事勤務医に2024年度以降適用される水準(A水準)」は年960時間に、「地域医療確保暫定特例水準(B水準)」は年1,860時間とする案を示している。

詳細は下記サイトよりご参照ください。

 

■時間外労働規制のあり方について⑤(事務局案の再整理 ※C水準を除く)

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000482859.pdf

■時間外労働規制のあり方について⑤(議論のための参考資料)

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000481338.pdf

■時間外労働規制のあり方について⑤(C水準について)

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000481795.pdf