11月19日に開催された第11回労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、企業のパワハラ対策の義務化が議論されました。
主な内容として、職場におけるパワーハラスメントの定義について、「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」報告書の概念を踏まえて、以下の3つの要素を満たすものとして検討。
(1) 優越的な関係に基づく
(2) 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
(3) 就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)
職場のパワーハラスメントを防止するため、事業主に対して職場のパワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講じることを法律で義務付けることを検討。また、事業主が講ずべき措置等の具体的内容として下記を検討。
・ 事業主における、職場におけるパワーハラスメントがあってはならない旨の方針の明確化や、当該行為が確認された場合には厳正に対処する旨の方針やその対処の内容についての就業規則等への規定、それらの周知・啓発等の実施
・ 相談等に適切に対応するために必要な体制の整備(なお、本人が萎縮するなどして訴えられない例もあることに留意すべきこと)
・ 事後の迅速、適切な対応
・ 相談者・行為者等のプライバシーの保護等併せて講ずるべき措置
また、事業主が講ずることが望ましい取組として下記を検討。
・ 職場のパワーハラスメント発生の要因を解消するための取組(コミュニケーションの円滑化、職場環境の改善等)
・ 顧客や取引先等からの著しい迷惑行為に関する取組
今後の法改正の方向性が示されている内容ですのでぜひ詳細を下記サイトよりご参照ください。
■第11回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02376.html
■女性の活躍の推進及びパワーハラスメント防止対策等の在り方について(取りまとめに向けた方向性)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000405096.pdf