令和4年10月から育児休業給付制度が変わります
~育児休業の分割取得、産後パパ育休に対応した育児休業給付が受けられます
育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から、育児休業の2回までの分割と、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度を施行します。
これに伴い、育児休業給付についても以下の点が変更になりますのでお知らせします。
1.育児休業の分割取得
■ 1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けられるようになります。
■ 3回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられませんが、例外事由に該当する場合は、この回数制限から除外されます。
■ また、育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)は、1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金が受けられます。
2.産後パパ育休(出生時育児休業)
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休制度が創設されます。
産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。
3.その他の変更点
・支給要件となる被保険者期間の確認や、支給額を決定する休業開始時賃金月額の算定は、初めて育児休業を取得する時のみ行います。従って、2回目以降の育休の際は、これらの手続きは不要です。
※産後パパ育休を取得している場合は、それを初めての休業とします。その後に取得する育児休業についても、これらの手続きは不要です。
・産後パパ育休と育児休業を続けて取得した場合など、短期間に複数の休業を取得した場合は、先に取得した休業から申請してください。
詳細は下記よりリーフレットにてご確認下さい。
(出所)育児休業給付制度 改正リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838696.pdf