昨年12月21日、職業安定分科会雇用保険部会(第128回)にて雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案が検討された。

内容は①特定法人に係る電子申請の義務化(平成32年4月1日施行予定)、②一般教育訓練給付の拡充(平成31年10月1日施行予定)、③専門実践教育訓練給付の見直し(平成31年4月1日、平成31年10月1日施行予定)で構成される。

案によると上記①特定法人に係る電子申請の義務化(平成32年4月1日施行予定)については下記の通り。

 

□雇用保険に関する一部の手続について、特定の法人が行う場合には、電子申請によることを義務づけることとする。
①義務化する対象手続
・雇用保険被保険者資格取得届出 (雇用保険法施行規則第6条)
・雇用保険被保険者資格喪失届出 (雇用保険法施行規則第7条)
・雇用保険被保険者転勤届出(雇用保険法施行規則第13条)
・高年齢者雇用継続給付基本給付金の支給申請手続 (雇用保険法施行規則第101条の5)
・育児休業給付金の支給申請手続(雇用保険法施行規則第101条の13)
②特定の法人
・資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
・相互会社
・投資法人
・特定目的会社
※社労士及び社労士法人が特定法人に代わって手続を行う場合を含む。
※やむを得ない理由がある場合は次回以降の電子申請を促しつつ、紙での申請を受け付ける。

 

詳細は下記サイトよりご参照ください。

 

■雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案の概要

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000462541.pdf

■雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000462540.pdf