厚生労働省は5月7日、雇用調整助成金における、生産指標関係の特例拡充のリーフレットを公表しました。

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

生産指標の従来の比較方法

〇計画届を提出する月の前月と、その前年同月の生産指標を比較
〇事業所が設置後1年未満の場合は、計画届を提出する月の前月と、令和元年12月の生産指標を比較

 

<今回の拡充内容>

1 計画届を提出する月の前月の生産指標と、その前々年同月の生産指標との比較も可能
2 ➀計画届を提出する月の前月の生産指標と、
②計画届を提出する月の前々月からさかのぼった1年間のうちの適当な1か月との比較も可能(※1)
(※1)以下の要件のいずれも満たすことが必要です。
a 比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険被保険者を雇用している雇用保険適用事業所であること。
b 事業の開始期・立ち上げ期であることなどの理由により、前年同期、前々年同期の生産指標と比較出来ない又は要件を満たさないこと。

■雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(生産指標関係)

https://www.mhlw.go.jp/content/000628285.pdf