先日行われました、第69回労働政策審議会雇用環境・均等部会で、改正育児介護休業法における施行日が令和7年4月1日と10月1日の2段階で施行される予定であることがわかりました。
また、改正法の省令案・指針案も公開され、その中で皆様から質問が多かった、「柔軟な働き方を実現するための措置」のうち、「始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるもの」の内容は、次に掲げるいずれかの方法により講じなければならないとされています。
ア 労働基準法第32条の3第1項の規定による労働時間の制度を設けること(フレックスタイム制)(総労働時間を清算期間における所定労働日数で除した時間が1日の所定労働時間と同一であるものに限る。)
イ 1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること
その他詳細な内容が公開されていますので、ぜひご確認ください。
(施行スケジュール)
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001268199.pdf
(2段階施行の施行日案)
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001268162.pdf
(省令案)
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001268163.pdf
(指針案)
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001268164.pdf
(出所)第69回労働政策審議会雇用環境・均等分科会