本年4月1日より、改正「障害者差別解消法」が施行され、今まで事業者には努力義務であった障害者への「合理的な配慮」の提供が「義務」づけられました。
なお障害者である「労働者」に対しては、「障害者雇用促進法」において同様の義務が従前から課されています。
改正法についてわかりやすく紹介しているリーフレットが公開されています。
詳細は下記URLよりご参照ください。
(リーフレット) 改正 障碍者差別解消法 令和6年4月1日
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/pdf/gouriteki_hairyo2/print.pdf
※参考資料1 障碍者雇用促進法 改正概要 平成28年4月1日
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000121387.pdf
※参考資料2 改正障碍者雇用促進法リーフレット 平成28年4月1日