職業安定法施行規則が改正されました
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
リーフレット等詳細は下記URLよりご参照ください。
(職安法施行規則改正 リーフレット)
(ハローワーク 求人票 リーフレット)