毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業給付の支給限度額も変更になります。
これに伴い、個人の給付額が変わる場合があります。
「高年齢雇用継続給付」の支給限度額、最低限度額、60歳到達時等の賃金月額上限額・下限額、「介護休業給付」の支給限度額、「出生時育児休業給付」「育児休業給付」の支給限度額については、下記URLよりリーフレットにてご参照ください。
(リーフレット)令和5年8月1日から支給限度額が変更になります。皆さまへの給付額が変わる場合があります。