令和5年4月1日以降に、以下の理由により離職された方は「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととなりました。
<「特定理由離職者」となる方>
配偶者(※)から身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、加害配偶者との同居を避けるため住所又は居所を移転したことにより離職した方
(※)婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
・裁判所が発行する配偶者暴力防止法第10条に基づく保護命令に係る書類の写し又は婦人相談所等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書の発行が確認できた場合に限ります。
・住所または居所を移転したことの確認は、住民票(住民票記載事項証明書)や運転免許証、マイナンバーカード、その他(転居前、転居後の住所と転居した日がわかる書類)の書類の提出が必要です。
詳細は下記URLよりご参照ください。
(出所・リーフレット)東京労働局HP
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html
(資料)配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(雇用保険用)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001426110.pdf