報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。
このたび、厚生労働省告示により現物給与の価額が改正され、令和5年4月1日より適用されることとなりました。
詳しくは下記URLよりリーフレットをご確認ください。
(リーフレット)令和5年4月から現物給与の価額が改正されますー日本年金機構
報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。
このたび、厚生労働省告示により現物給与の価額が改正され、令和5年4月1日より適用されることとなりました。
詳しくは下記URLよりリーフレットをご確認ください。
(リーフレット)令和5年4月から現物給与の価額が改正されますー日本年金機構