1.「基礎年金番号通知書」は被保険者あてに送付します
これまで、事業所を通じて提出された届書等に基づいて発行した「年金手帳」は事業所あてに送付していましたが、令和4年4月以降、「年金手帳」に替わって発行する「基礎年金番号通知書」は、原則として、被保険者あてに送付します。
あて先不明等の理由で被保険者にお届けできなかった場合には、事業所あてに送付しますので、事業主を通じて被保険者に交付してください。
なお、「年金手帳」から「基礎年金番号通知書」の切り替えについては
「令和4年4月から年金制度が改正されました」をご覧ください。
2.基礎年金番号の確認について
令和4年4月以降、「年金手帳」に替わって「基礎年金番号通知書」を発行しますが、厚生年金保険の資格取得時等に確認している基礎年金番号は、「基礎年金番号通知書」の他、「年金手帳」や「国民年金保険料の納付書、領収書」から確認できます。
なお、厚生年金保険の資格取得等の手続きは、個人番号(マイナンバー)でも可能ですので、基礎年金番号がわからない場合には、本人確認を行ったうえで、個人番号(マイナンバー)を記入してください。
基礎年金番号がわからない場合の取扱いの詳細はこちら(年金Q&A)をご確認ください。
(出所)日本年金機構HP