労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要
<改正の内容>
• 歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、使用する労働者の人数にかかわらず、安衛則第48条の歯科健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、歯科健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出することとする。
• 加えて、現行の定期健康診断結果報告書(安衛則様式第6号)から、歯科健康診断に係る記載欄を削除することとし、歯科健康診断に係る報告書として、「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」を新たに作成する。報告事項は様式第6号により報告を求めていた事項に加え、法定の歯科健康診断対象労働者が従事する有害な業務内容を把握するため、様式第6号の2には、様式第6号には記載欄がなかった歯科健康診断に係る有害な業務の内容等の記載欄を追加することとする。
• その他所要の改正を行う。
<施行時期>
• 令和4年10月1日(予定)
下記URLには現行の状況・改正の趣旨の記載もあり、今般の改正についての理解が深まる内容ですので、宜しければご参照ください。
(出所)労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要 第146回安全衛生分科会資料