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【ケースNo.127】

社内恋愛中で男性社員宅に同棲中の二人が出勤途上、男性社員の居眠り運
転(女性社員も居眠り)で側溝に転落。二人とも頸椎を損傷したました。
労災保険(通勤災害)の適用はどうなりますか?

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男性社員の通勤災害の適用は自宅から出勤している訳ですから何ら問題あ
りません。

次に女性社員についてですが、まず住民票の住所が違う場合にはそこが住
居であったことを証明するために、女性社員が男性社員と生計を一にして
いたことの根拠となる資料等を労働基準監督署に提出しなければならない
でしょう。(資金のやり取り等)

次に、これが認められた場合でも男性社員の居眠り運転によって女性社員
は怪我をさせられた訳ですから第三者行為災害届の届出が必要となり、原
則、労働基準監督署は男性社員に対して、かかった費用(おそらく全額)
を求償するものと思われます。

このようなケースでは民間の搭乗者傷害保険に加入されているのであれば
そちらを優先された方が良いかもしれません。

尚、このケースで搭乗者が親族関係にあれば労働基準監督署による求償は

差し控えられるものと思われます。

<参考>
労働者災害補償保険法第12条の4(第三者の行為による事故)
(1) 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた
場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給
付を受けたものが第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
(2) 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同
一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保
険給付をしないことができる。

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