令和7年5月に安全衛生法が改正され、今後従業員数50人未満の事業場においても、実施が義務化されることが決定しています。

義務化の施行日は令和7年5月14日から3年以内の日となっています。

厚生労働省は今後対応が必要になる従業員数50人未満の事業場向けに「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しています。

下記を参照いただき、早めにご準備いただくことをお勧めいたします。



厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70761.html