令和8(2026)年4月1日から令和9(2027)年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
一般の事業
①労働者負担:5/1,000 ②事業主負担:8.5/1,000 ③合計:13.5/1,000
建築の事業
①労働者負担:6/1,000 ②事業主負担:10.5/1,000 ③合計:16.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業
①労働者負担:6/1,000 ②事業主負担:9.5/1,000 ③合計:15.5/1,000
4/1以降に締日が到来する給与月から、新料率が適用されます。
(例)
月末締め、翌15日支給 ・・・ 計算期間4/1~4/30、5/15支給の給与から変更
15日締め、当月末支給 ・・・ 計算期間3/16~4/15、4/30支給の給与から変更
(厚生労働省リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf
今年度は健康保険料の料率変更と子ども・子育て支援金の徴収開始もこの時期にございます。各社の給与締日・支払日等によって変更のタイミングがずれることがありますので、ご注意ください。