国税庁のHPより、下記の通知が掲載されています。

令和7年8月7日に令和7年人事院勧告が行われ、令和7年4月1日以降の措置内容として自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額の引上げが勧告されました(人事院ホームページ(外部サイト))。
 これを受け、今後、通勤手当に係る所得税の非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要となることがあります。
 年末調整を行う前には、本ページで最新情報を必ずご確認いただきますようお願いします。

なお、令和7年人事院勧告・報告では、通勤手当について下記の通りとされています。

◆通勤手当
②は令和7年4月実施、①及び③は令和8年4月実施】
① 自動車等使用者について、65㎞以上から100㎞以上までの区分(5㎞刻み)を新設(上限66,400円)
② 現行の「60㎞以上」までの距離区分についても、民間の支給状況等を踏まえ、200円から7,100円までの幅で引上げ
③ 1か月当たり5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当を新設

年末調整に大きな影響があり、また会社規程の変更も必要な場合もございます。

今後勧告を受け税改正がありましたら対応が必要になります。

詳細は下記URLよりご参照ください。

(出所)国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

(資料)令和7年 人事院勧告・報告の概要 p3

https://www.jinji.go.jp/content/000011723.pdf