厚生労働省は、10月10日の「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」で中間とりまとめ案を作成し公表しました。そこで実施義務対象を「50人未満の全ての事業場に拡大することが適当である」と提起しています。ただし、実施内容を一律に求めるのは困難なため、50人未満の事業場に即した実施体制・実施方法等について整理し、マニュアル (モデル実施規程を含む)等を作成すべきであるなどとしています。
今後の検討の推移が注目されます。
詳細は、下記URLより資料をご参照ください。
(資料)ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会中間とりまとめ案
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001314987.pdf
(出所)ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 第7回資料ー厚労省