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2015.5.1           Since 2011_x000D_

~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~

淀川労務協会  “実録”  労務 虎の巻  第47号

毎月1回配信
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Point1.『関西最大級の規模』

Point2.『業界最高水準の解決力』

Point3.『50年の実績と信頼 ~労務に一途~』

“本当の人事労務問題解決力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオフ
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― 社会保険労務士法人 淀川労務協会 -  です。

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このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供してきた
人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知って頂き
たい事例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。_x000D_

――――目次―――――――――――――――――――――――――――

【ケースNo.94】 [休日の振替] 給与計算期間をまたぐ休日の振替
【ケースNo.95】 [雇用保険] 長年に及ぶ雇用保険の資格取得漏れ

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【ケースNo.94】

日給月給者に対して当月給与計算期間の休日(日曜日)と翌月給与計算期間
の労働日を振替えることとしました。
振替により労働日が増えた週には公休日である祭日が1日含まれていましたの
で、その週の実労働時間は40時間(8時間×5日)となり時間外労働は生じませ
んでした。
この場合の給与の支払いはどう考えればよいでしょうか?

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休日の振替を行ったとしてもその週(通常は日曜日~土曜日で一週間と考えま
す)の労働時間が40時間以内であるならば、割増賃金の支払義務はありませ
ん。

但し、当該給与計算期間の労働日数は1日増えている訳ですから、1日分の賃
金の追加支払いが必要です。

一方、翌給与計算期間の所定労働日数は1日分減る訳ですから、1日分の賃
金を控除することが可能です。

振替により労働日数は変わらず、またその振替により時間外労働が生じること
も無かった訳ですから、一見すると所定の給与月額を毎月支払えばよいので
は・・・と思われがちです。

しかし、労基法には「全額払い(24条)」というルールがあり、給与計算期間内
に労働した分の賃金はその支払い日に全て清算しなければならない為、追加
支給しなければ労基法違反となります。

またこの場合、遅配になる訳ですから遅延利息の問題も起こりえます。
ご注意ください。

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【ケースNo.95】

ある従業員の雇用保険料を長年控除していたにもかかわらず雇用保険の取得
手続きが漏れていたことが分かりました。
雇用保険の遡り取得手続きは2年が限度だったと記憶しているのですが、それ
以前の保険料は本人に返金しなければならないのでしょうか。
もしくは何か他の対応が可能なのでしょうか?

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雇用保険法の改正により平成22年10月1日以降に離職した者のうち、給与明
細等で雇用保険料の徴収の事実が確認できるにも関わらず、取得手続きが漏
れている者については2年を超えて遡って雇用保険に加入することが出来るよ
うになりました。

失業手当を受給する為には、自己都合の場合、「退職前2年間に11日以上の
賃金支払基礎日数のある月が12箇月以上あること」というルールですから2年
を超えて遡る必要は無いように考える方もいらっしゃいますが、被保険者であっ
た期間の長さに応じて失業手当の所定給付日数が増えることもありますので注
意が必要です。

尚、2年を超えて遡ることは義務ではありませんので、従業員から強い要望が
無い場合には、事情を説明の上、従業員と協議し原則的な取扱いである2年遡
及としそれ以前の保険料は返金するといった対応も考えられます。

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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門ま_x000D_
でお願いします。_x000D_
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