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2013.9.26                       Since 2011_x000D_

~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~

淀川労務協会  “実録”  労務 虎の巻  第28号

毎月1回配信
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Point1.『関西最大級の規模』

Point2.『業界最高水準の解決力』

Point3.『50年の実績と信頼 ~労務に一途~』

“本当の人事労務問題解決力”を貴社に提供する労務管理のリーディングオフ
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― 社会保険労務士法人 淀川労務協会 -  です。

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このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供してきた
人事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知って頂き
たい事例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。_x000D_

――――目次―――――――――――――――――――――――――――

【ケースNo.56】 [賃金支払] 貸金業者に対する賃金の直接払い

【ケースNo.57】 [休業手当] 公共交通機関の障害と休業手当の関係

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【ケースNo.56】

当社従業員から給与の代理受領の権限を付与されたとして、貸金業者が委任
状を持参し当社に対し給与を直接支払うよう求めてきました。支払う必要はある
のでしょうか?

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結論から申しますと、支払う必要はありません。

労働基準法24条の賃金の「直接払いの原則」により、例え委任状や債権を証
明する書類(証書等)を持参したとしても、本人以外の者に賃金を支払うことは
出来ません。
例え労働者の親権者や法定代理人であっても法違反になります。

但し、それが代理人ではなく「使者(自ら意思決定を行わず、本人が決定した意
思を表示するだけの人)」である場合には、「直接払いの原則」には該当しない
ものとされていますが、この「使者」は厳格に判断され、配偶者など通常利害の
対立が考えられず賃金が本人の手に渡ることが確実な場合を除いて「使者」と
認定されることは事実上ありません。

尚、裁判所から差押え決定が送達された場合にはこれに従い、差押え権者(金
融業者等)に直接支払う必要がありますが、この場合には原則として手取り給
与額の4分の1しか差押え出来ないことになっています。

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【ケースNo.57】

先日の台風18号のように、天災(地震・津波・噴火・台風・風水害等)により公共
交通機関に影響がでたために休業した場合、休業手当を支払う必要はあるの
でしょうか?

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労働基準法26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合におい
ては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以
上の手当を支払わなければならない」とされています。

この「使用者の責に帰すべき事由」には、事業の外部的要因であって、かつ、通
常の企業経営における最大の注意を払ってもなお避け得ないような障害までを
も含むものではないとされており、ご相談のようなケースは一般的には不可抗
力によるものとして考えられることから使用者の責に帰すべき事由には該当せ
ず、かつ、使用者の経営管理上の責任ともいえないため休業手当の支払い義
務は生じないものと思われます。

但し、就業時間中に公共交通機関に影響が出始めた事業場で就業時間中に帰
宅させた場合については慎重に判断する必要があり、通勤への影響だけであっ
て業務遂行そのものに支障が生じていないような場合には休業手当の支払い
が必要となるでしょう。

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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門ま_x000D_
でお願いします。_x000D_
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