業務部の三浦です。

 京都祇園でてんかん症状があった従業員が社用車を運転中に暴走し多くの死傷者を出した事故は記憶に新しいところですが、その従業員を雇用していた呉服店の女性社長が業務上過失致死傷で書類送検されたとのことです。

 理由としては、同僚等からさまざまな証言が得られたり、社長の携帯電話にその従業員の主治医の電話番号が登録されていたこと等、総合的に考えて社長が同従業員が車の運転に適さないことを認識していた可能性が高いと判断されたようです。

 社長は一貫して容疑を否認しているとのことですが、従業員が起こした重大事故や事件に対して使用者に問われる責任は決して軽くはありません。

 当時、私が執筆させて頂いたメルマガNo.23を参照の上、使用者の安全配慮義務について再確認いただければと思います。