業務部の下村です。

最近、今年4月から改正される「労働契約法」や「高年齢者雇用安定法」についてお客様より様々なご相談を受ける機会が多くなりました。
有期契約者が4月以降から数えて5年超経過した際、無期契約への転換を申し込むことができるようになったり、また65歳までの雇用確保の対応(※一部例外措置あり)を迫られることになり、中小企業をはじめとする事業所では対応に苦慮されているところが多くみられます。

この大きな改正に隠れて、実は対策を検討しておく必要があると思われる事案があります。それは平成22年4月1日に行われた「労働基準法」の改正です。
内容の一つに、月60時間超の時間外労働に対して法定割増率を50%以上にしなくてはならないことが盛られていますが、中小企業においては“当分の間”その適用を猶予されており、施行3年経過後に再度検討し必要な措置を講ずることになっていました。
その3年経過後が今年の4月になります。
まだ、当局より中小企業の適用についての動きは伝わってきませんが、今後の情報に注意が必要になります。
中小企業の事業所としては、適用されるか否かにかかわらず、長時間労働の是正への取組み、及び適用された場合の人件費増加の影響と人員体制、代替休暇制度等の方策を検討しておく必要があるでしょう。