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2012.3.21                      Since 2011

~ 転ばぬ先の労務管理メルマガ ~

淀川労務協会  “実録”  労務 虎の巻  第10号

毎月1回配信
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このメールマガジンでは、私どもがこれまで顧問サービスとしてご提供してきた人
事・労務・社会保険等に関する事例や情報の中から、特に皆様に知って頂きたい事
例を毎回2ケース厳選しご紹介させて頂いております。

――――目次―――――――――――――――――――――――――――

【ケースNo.19】 [ 労働争議 ] 解雇無効と判断された場合に会社が求められる対応

【ケースNo.20】 [ 労災認定 ] 腰痛症罹患者の労災認定基準

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【ケースNo.19】

先日解雇した労働者から、解雇は無効である旨を主張した内容証明が届きました。
会社が解雇無効と認めなければ法的措置も辞さないと記載があり、彼の性格を考えれば
本当に裁判を起こしてくる可能性が十分に考えられます。もし、解雇を争う裁判で負けた
場合、会社はどのような対応を求められるのでしょうか?

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解雇を争う裁判では、一般的に労働契約上の権利の確認や、解雇期間中の賃金の支払いが
原告から求められ、そこに解雇に伴う精神的苦痛の慰謝料が伴うこともあります。
いったん労使の人間関係が壊れてしまうと解雇された労働者の心情的にも元の職場に復帰
する事を望むケースは少なく、金銭のみによる和解が行われることがほとんどですが、稀に
原職復帰を求められることもあります。

民法(536条2項)では「労働者が債務(労働の提供)をなし得なかった場合でも、それ
が債権者(使用者)の責めに帰すべき自由とされた場合、債務者(労働者)は反復給付(賃金)
を受ける権利を失わない」とされており、原告である労働者は解雇期間中の賃金(見込み残業
代などは含まない)を全額請求できるものとされています。

但し、解雇による不就労期間中に他社で働いて得た賃金があれば、それは債務(解雇前の企業で
労務を提供すること)を免れてはじめて得られた収入として償還すべきものとなります。

また、当該社員を復職させるときには原則として原職復帰が必要であり、時日の経過による要員
事情の変化等でどうしても配置転換が必要な場合でも、原職相当の給与保証が一定期間求められる
ことになるでしょう。

尚、慰謝料については上記による不就労期間中の賃金支払いによりその損害はてん補されるとの
考え方が一般的(判例による)であり、これによっても補えないほど著しい精神的苦痛が生じてい
ない限り、慰謝料の支払いは棄却されることが多くなっています。

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【ケースNo.20】

介護サービス事業者である弊社では、要介護者を抱きかかえてベッドや浴槽に移動させる事が
多く、腰痛を患っている者が多くいます。
腰痛については労災請求が簡単ではないと聞いたことがあるのですが、弊社従業員は労災対象
となるのでしょうか?

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腰痛症については、「業務上腰痛の認定基準等について」(昭51.10.16 基発750)に基づいて
労災認定の適否が判断され、労災申請に必要な基本書類に加えて被災の具体的な状況や腰痛の症状、
既往歴等の記載が必要な「腰痛症災害発生状況報告書」の提出が求められます。
業務中に業務作業における突発的動作により腰を捻った(腰部捻挫等と診断されます)ようなケース
では比較的容易に労災認定されますが、災害を直接の原因としないような腰痛については業務上か否
かの判断が困難であり、上記通達ではその判断を次(一部抜粋)のように述べています。

(1)  腰部に過度の負担のかかる業務に比較的短期間(おおむね3ヵ月から数年以内をいう。)従事する
労働者に発症した腰痛

イ  ここにいう腰部に負担のかかる業務とは、次のような業務をいう。
 (イ) おおむね20kg程度以上の重量物又は軽重不同の物を繰り返し中腰で取り扱う業務
 (ロ) 腰部にとって極めて不自然ないしは非生理的な姿勢で毎日数時間程度行う業務
 (ハ) 長時間にわたって腰部の伸展を行うことのできない同一作業姿勢を持続して行う業務
 (二) 腰部に著しく粗大な振動を受ける作業を継続して行う業務

(2)  重量物を取り扱う業務又は腰部に過度の負担のかかる作業態様の業務に相当長期間(おおむね10年
以上をいう。)にわたって継続して従事する労働者に発症した慢性的な腰痛

 イ ここにいう「重量物を取り扱う業務」とは、おおむね30kg以上の重量物を労働時間の3分の1程度
  以上取り扱う業務及びおおむね20kg以上の重量物を労働時間の半分程度以上取り扱う業務をいう。
 ロ ここにいう「腰部に過度の負担のかかる作業態様の業務」とは、前記イに示した業務と同程度以上
  腰部に負担のかかる業務をいう。

貴社の労働者については以上を基準に労災適否が判断される事になりますが、既往歴の無い方が介護者
を抱きかかえて移動させる際に抱きかかえたまま体を捻った事により腰部に突発的な痛みが生じたような
ケースでは労災認定されやすいと言えるでしょう。

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☆本件についてのお問い合わせは淀川労務協会コンサルティング業務部門までお願いします。
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