厚生労働省は8月2日、通達「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令等の施行等について(裁量労働制等)」と「令和5年改正労働基準法施行規則等に係る裁量労働制に関するQ&A」を公表しました。

専門業務型裁量労働制、企画型裁量労働制において取扱いが改正され、令和6年4月1日から施行及び適用されることになります。
そのため、令和6年4月1日を有効期間に含む専門業務型裁量労働制の労使協定及び企画業務型裁量労働制の決議は、改正省令及び改正告示に適合したものでない場合には、令和6年4月1日以降無効となるとされていますので十分にご注意ください。

また、様式の改正について、下記の通りとされています。

今般の則の改正に伴い、以下の様式を改正したものであること(専門業務型裁量労働制のみ抜粋)
⑴ 専門業務型裁量労働制に関する協定届(様式第 13 号)
今般の改正において追加した協定事項に関する労使協定の有無を確認する欄を追加する等の改正を実施したものであること。

なお、経過措置として下記の通りとされています(専門業務型裁量労働制のみ抜粋)。
◎専門業務型裁量労働制の協定届は、令和6年3月 31 日以前においても改正後の内容で協定を行い、新様式において届出をすることができるものとしたこと。この場合には、施行に際しての再度の届出は不要であることとしたこと。(改正省令附則第3条関係)

改正前の則に定める様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができるものとしたこと。(改正省令附則第7条関係)

詳細は下記URLよりご参照ください。


(通達)

https://www.mhlw.go.jp/content/001130316.pdf

(QA)

https://www.mhlw.go.jp/content/001130424.pdf

(出所)厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html