雇用保険では、離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」を算定しています。
賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額を変更します。
これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。対象になる方には、令和5年8月1日以降の認定日にお返しする受給資格者証に新「基本手当日額」を印字して、お知らせしています。

「年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額」や「賃金日額・基本手当日額の下限額」、「就業手当の 1 日当たり支給額(基本手当日額の 30%)の上限額」、「再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当の算定における基本手当日額の上限額」についての詳細は下記URLよりリーフレットにてご参照ください。


(リーフレット)雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5 年8 月 1 日から~

https://www.mhlw.go.jp/content/001125522.pdf