4月27日、健康保険証を廃止しマイナンバーカードに一本化することなどを盛り込んだ、マイナンバー法改正案が衆議院で可決しました。今後参議院に送られ、成立すれば2024年秋ごろを目途に施行される予定です。

■マイナンバーカードと健康保険証の一体化

〇乳児に交付するマイナンバーカードについて顔写真を不要とする。
〇健康保険証を廃止するとともに、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方が、必要な保険診療等を受けられるよう、本人からの求めに応じて「資格確認書」を提供する。
⇒ すべての被保険者の円滑な保険診療を可能に

施行期日:公布の日から1年3月以内の政令で定める日(一部を除く。)


(法律案/概要等)デジタル庁HP

https://www.digital.go.jp/laws/8db62cdf-8375-4c4f-b807-8d98595b67e8/


■健康保険資格取得届への個人番号等の記載義務を法令上明確化

現在、「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案」のパブリックコメント意見募集が行われています。

概要の抜粋を下記掲載させて頂きます。

今般、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の中間とりまとめにおいて、保険者の資格情報入力のタイムラグ等への対応として、
・ 資格取得届への被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化すること
・ 保険者は、事業主による届出から5日以内にデータ登録を行うこと
とされたことを踏まえ、健康保険法施行規則(大正 15 年内務省令第 36 号。以下「健保則」という。)、船員保険法施行規則(昭和 15 年厚生省令第5号。以下「船保則」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和 33 年厚生省令第 53 号。以下「国保則」という。)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成 19 年厚生労働省令第 129 号。以下「高確則」という。)について、所要の改正を行う。

〇改正の概要

健保則の一部改正
健保則第 24 条に規定する被保険者の資格取得に関する届出について、これまで様式において定めていた個人番号等の記載事項を規定中に列挙することで明確化するとともに、適用事業所の事業主が届出を行うために必要があるときは、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は記載事項に係る事実を確認することができるものとする。
② 資格取得の届出等を受けた保険者は、被保険者及び被扶養者が保険医療機関等でオンライン資格確認を受けることができるようにするため、当該届出を受けた日から5日以内に、被保険者等の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法等により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。

施行期日等
〇 公 布 日:令和5年5月下旬(予定)
〇 施行期日:令和5年6月1日


(出所)健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(概要)

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000252796