業務改善助成金(通常コース)は、中小企業・小規模事業者等が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、設備投資等を行った場合に、その投資費用の一部を助成する制度です。
この制度は令和4年12月から改定され、より活用の幅が広がりました。

なお、助成金の受け付けは、令和4年12月12日からです。


■改定のポイント

1.助成上限額の引き上げ

事業場規模30人未満の事業者について、助成上限額を引き上げ

2.助成対象経費の拡大

特例事業者の助成対象経費を拡充

3.対象事業場の拡大

助成対象を事業場規模100人以下とする要件を廃止

4.申請期限の延長

申請期限を令和5年3月31日まで延長

★対象となる事業者

一般事業者:次のどちらにも該当する事業場
①日本国内に事業場を設置している中小企業事業者
②事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内

特例事業者:一般事業者のうち、次の①、②、③のいずれかに該当する事業場
また、➁または➂に該当すると助成対象経費が拡大します。
①事業場内最低賃金920円未満の事業場
②売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が前年、前々年または3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者
➂原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者


★事業完了の期限&申請期限は、令和5(2023)年3月31日です。

詳細は下記URLよりご参照ください。


(リーフレット)

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001021923.pdf

(出所)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29656.html