10月に入り多くの顧問先様では、改正育児介護休業法の対応も一段落つかれたと思います。
なお、常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主の皆様は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられており、その施行が来年4月1日となり、その対応準備が必要となります。下記資料p27をご参照ください。
(資料)改正育児介護休業法 2023年4月改正内容 *資料p27
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000909605.pdf
上記の改正育児介護休業法の対応とは別に、「次に」来年必要な対応として、今から念頭に入れておく必要があることが、
改正女性活躍推進法における「男女の賃金の差異の情報公表」です。常用労働者が301人以上の事業主が義務となります。
多くの会社では事業年度が4月~3月となっており、その場合は来年4月~おおむね6月末までの間に公表が必要になります。
今般、厚生労働省より解説動画も公開されました。下記資料と共にご確認頂き、ご準備をお願い致します。
詳細はURLをご参照ください。
(解説動画について)厚生労働省公式YouTubeに解説動画を掲載しています。是非ご覧ください!
https://www.youtube.com/watch?v=NocF4_BF7FM
(資料)女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000970983.pdf
●概要リーフレット