令和3年9月に、脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました。
今回の改正は、一部に追加されたものもありますが、大きくガラッとかわった訳ではなく、より認定基準が明確になったというものです。
【改正の4つのポイント】
1.長期間の過重業務の評価にあたり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化しました
2.長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直しました
3.短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化しました
4.対象疾病に「重篤な心不全」を新たに追加しました
【以下の点はこれまでと変更ありません】
・「長期間の過重業務」、「短期間の過重業務」、「異常な出来事」により業務の過重性を評価すること
・「長期間の過重業務」について、発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること
改正の概要を下記②の資料で把握頂き、上記の改正ポイントの詳細を下記①の資料にてご確認頂き、ご必要であれば下記④で改正前の基準と比較頂ければ理解しやすいと思います。
また、過重労働による健康障害を防ぐために会社が行っていくこと(監督署も確認してきます)については下記③の資料でご対応をお願いいたします。
詳細は下記資料をご参照ください。
①脳・心臓疾患の労災認定基準 改正に関する4つのポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/000833808.pdf
②脳・心臓疾患の労災認定基準の改正概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000832041.pdf
③過重労働による 健康障害を防ぐために
https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000553560.pdf
④改正前の脳・心臓疾患の労災認定リーフレット 令和2年9月