厚生労働省の医師の働き方改革の推進に関する検討会は9月30日、働き方改革に伴い2024年度から施行される医師への時間外労働規制の特例について、副業・兼業を行う医師に対応するために新たな類型を設けることを了承しました。

医師の時間外労働の上限は通常のA水準、特例として地域医療確保のためのB水準と技能向上のためのC水準を設定。B・C水準は、A水準の年間960時間より長い1860時間までとする。ただ、勤務医の実態として、副業・兼業先を含めると、960時間を超える医師が少なくない。このため、B水準の新類型として、単独の病院勤務では960時間を超えないが、副業・兼業先を含めると960時間を超えてしまう病院に対し1860時間まで認める。大学病院や地域医療支援病院などが対象。

 

詳細は下記サイトよりご参照ください。

 

■副業・兼業を行う医師に関する地域医療確保暫定特例水準の適用について

「第9回 医師の働き方改革の推進に関する検討会(資料2)-令和2年9月30日

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000677258.pdf

(出所)第9回医師の働き方改革の推進に関する検討会 資料 -令和2年9月30日

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13842.html