6月19日、内閣府・法務省・経産省より「押印についてのQ&A」が公開されました。新型コロナウイルスの影響で、出社が制限される中、契約書に押印のため出勤をせざるを得ない状況があったことも踏まえ、解釈を公開しています。詳細は下記サイトをご参照ください。

 

問1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。

問2.押印に関する民事訴訟法のルールは、どのようなものか。

問3.本人による押印がなければ、民訴法第 228 条第4項が適用されないため、文書が真正に成立したことを証明できないことになるのか。

問4.文書の成立の真正が裁判上争われた場合において、文書に押印がありさえすれば、民訴法第 228 条第4項が適用され、証明の負担は軽減されることになるのか。

問5.認印や企業の角印についても、実印と同様、「二段の推定」により、文書の成立の真正について証明の負担が軽減されるのか。

問6.文書の成立の真正を証明する手段を確保するために、どのようなものが考えられるか。

 

 

■押印についてのQ&A 6月19日

http://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf