加藤大臣会見概要
(令和2年6月2日(火) 9:25~9:40)
質疑(抜粋)
記者:
休業手当を受け取れていない中小企業の労働者を対象に、個人がハローワークに直接申請して給付を受け取れる制度の創設についてお伺いします。休業手当を支払わない企業がかえって増えることも考えられますが、安易な不払いを防ぐための対策があれば教えてください。
大臣:
まず、雇用維持の要となる雇用調整助成金が中心であり、最大限活用を図っていただきたい。そして、休業手当が支払える状況を維持していただきたいと思っております。昨日も、テレビ会議で経済団体の方とお話をして、そのことを重ねてお願いしたところであります。ただ一方で、事務処理体制や資金繰りの面から休業手当の支払いがままならない中小企業においては、休業手当の支払いもされないまま、苦しい状況に置かれている労働者・働き手の方もいらっしゃいますので、そうした方を支援する必要があることから、今回特例として個別給付の仕組みを導入すべく今準備しているところであります。
いずれにしても、労基法の26条、要するに使用者の責に帰すべき事由によって労働者を休業させた場合には、休業手当の支払義務は、新たな支援金が支払われても支払われなくても、これは当然生じているということで、それを履行していただかなければならないわけです。そうしたことも含めて、先ほど申し上げた雇用調整助成金を活用して、休業手当をしっかり払っていただけるように、重ねて我々から働きかけをしていきたいと思っております。
なお、労働基準法上の休業手当の支払義務に違反するかどうかは、個々の事案ごとに判断することになりますが、違反が認められた場合には休業手当の支払を指導し、是正を図っていただくとともに、悪質な事業者に対しては書類送検を行うなど、厳しい対応をこれまでしてきたところであります。そうしたことも含めて、先ほど申し上げた雇用調整助成金の活用を通じた休業手当の支払い、これを各企業にお願いしていきたいと思っております。
■加藤大臣会見概要(令和2年6月2日(火) 9:25~9:40)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00249.html