厚生労働省は3月28日、今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定と公表した。

その概要は別紙(下記URL)のとおり。別紙の緊急対応期間は本年4月1日から6月30 日まで全国で行うこととし、詳細についてはあらためて公表するとのことです。

<主な内容>

●緊急対応期間:(4月1日から6月30日まで)感染拡大防止のため、この期間中は全国で以下の特例措置を実施

●生産指標要件緩和:1か月5%以上低下

●対象者:雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める

●助成率:4/5(中小)、2/3(大企業)(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業))

●計画届の提出:計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日まで)

●支給限度日数:(1年100日、3年150日) +上記対象期間

1 上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行うこととする
2 教育訓練が必要な被保険者について、教育訓練の内容に応じて、加算額を引上げる措置を別途講じる

詳細は下記サイトをご参照ください。

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について -3月28日 厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10551.html

■新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大 別紙 3月28日

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000614800.pdf