65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、高年齢労働者※に関する雇用保険料は免除されていました。
令和2年4月1日からは、高年齢労働者※についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります 。
(※)保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)を指します。
給与計算や労働保険年度更新における概算保険料算出作業等においてご注意を願います。
■令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります。 -リーフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/r2_4_1_koyouhoken.pdf