今年度最初のセミナーとなります。今回は1部制で、弊法人担当者より今注目されている「働き方改革関連法」をテーマとした講義を行います。

働き方改革関連法
講師 社会保険労務士法人 淀川労務協会 業務課長 特定社会保険労務士  下村 真仁

今般、「働き方改革関連法案」が2018年5月31日に衆議院で修正のうえ可決され、参議院に送られ今国会中にも成立される見通しとなりました。また2018年6月1日には、正規社員と非正規社員の待遇格差について注目されていた2つの最高裁判決(ハマキョウレックス事件、長沢運輸事件)も出されました。いよいよ法律が2019年4月1日より一部施行(予定)される段階になります。
今般の法律は、長時間労働の是正(時間外労働の上限規制)や有給休暇の5日間取得義務化、中小企業における月60時間超の時間外労働に係る割増賃金率の倍増、そして同一労働同一賃金という、今までにない内容が盛り込まれており、改めて法律の主要ポイントの確認を行い、判例も踏まえた今後の対応についても検討していきたいと思います。

■開催日時: 2018年7月12日(木) 14:00~16:00(途中15分休憩)

■会場:CIVI新大阪研修センター 会議室(903C)
    〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-9-13 NLC新大阪8号館 (TEL:06-6160-5888)

■参加費:無料