4 月8 日、政府より出された「緊急事態宣言」により、大阪府が対象エリアに指定されたことに伴い、4月8 日より当協会の業務体制を変更(4月15日より再度変更)させて頂いております。
5 月4 日、政府より「緊急事態宣言」について5 月31 日(日)までの延長が決定されました。また、大阪府は特定警戒都道府県に指定されており、延長後も引き続き「出勤者を最低7 割減」「接触機会の8 割削減」を要請されていることから、業務の継続を踏まえつつ、要請に従い、新型コロナウイルス感染症の更なる拡大・蔓延防止のため、また当協会職員の安全を一層図るために、当協会の業務体制の変更を引き続き5 月31 日(日)まで延長させて頂きます。

 

なお、期間は緊急事態宣言が大阪府に適用されている間とさせて頂きます(※1,2)
※1 当面は5/31(日)迄を予定しておりますが、適用が延長される場合は、準じて延長させていただきます。
※2 政府より今後の情勢分析から期間の満了を待たずに緊急事態宣言が解除された場合、また大阪府が今後設ける予定にしている基準により外出自粛要請が解除された場合は、改めて当協会の業務体制についてご案内させて頂きます。

 

会員事業所の皆様におかれましては、ご迷惑をおかけすることとなりますが、現下の状況を鑑み、何卒ご理解頂けますようお願い致します。

 

詳細なご案内は以下よりダウンロード頂き、ご確認ください。

 

特別措置法に基づく「緊急事態宣言」に伴う当協会の業務体制に関しまして【5 月31 日(日)まで当協会の業務体制の変更を延長させて頂きます】)