4 月8 日、政府より出された「緊急事態宣言」により、大阪府が対象エリアに指定されたことに伴い、同日お知らせさせて頂きました通り、8 日より当協会の業務体制を変更させて頂いておりますが、今般、4 月11 日の第28 回新型コロナウイルス感染症対策本部の議論を踏まえ、安倍内閣総理大臣より全事業者に「出勤者を最低7 割減」を要請されたことに伴い、業務の継続を踏まえつつ、要請に従い、新型コロナウイルス感染症の更なる拡大・蔓延防止のため、また当協会職員の安全を一層図るために、4 月15 日(水)より業務体制を再度下記の通り変更させて頂きます。

 

なお、期間は4/15(水)より緊急事態宣言が大阪府に適用されている間とさせて頂きます(※当面は5/6(水)迄を予定しておりますが、適用が延長される場合は、準じて延長させていただきます)。

 

会員事業所の皆様におかれましては、ご迷惑をおかけすることとなりますが、新型コロナウイルス感染症の更なる拡大・蔓延防止のために実施させて頂きます。

何卒ご理解頂けますようお願い致します。

 

詳細なご案内は以下よりダウンロード頂き、ご確認ください。

 

特別措置法に基づく「緊急事態宣言」に伴う当協会の業務体制に関しまして(4 月15 日(水)より当協会の業務体制を再度変更させて頂きます)